現代民俗学会 運営委員選挙規程

現代民俗学会 運営委員選挙規程

第1条(目的)
 本規程は、現代民俗学会会則第14条に基づき、運営委員の選挙について規定する。

第2条(選挙管理委員会)
 選挙事務は、選挙管理委員会が管理、運営する。選挙管理委員会は、会長から委嘱される会員5名以内で構成する。

第3条(選挙権及び被選挙権)
 選挙権及び被選挙権を有する者は、個人の会員のうち、会費を完納した者とする。

第4条(選挙の方法)
 選挙は会員の投票をもって行う。
 会員は、選挙管理委員会の作成する用紙を使用して、選出定数の候補者を選び、投票するものとする。
 投票は無記名とする。

第5条(無効投票)
 次の投票は無効とする。
 (1)投票用紙に署名もしくは捺印したときは、全部無効とする。
 (2)定数をこえて投票したときは、全部無効とする。
  その他の投票の効力については、選挙管理委員会の判断による。

第6条(当選者の決定)
 有効投票数の多い順に定数まで選出する。最後に投票が同数であるときは、選挙管理委員会による抽選を行う。

第7条(開票)
 選挙管理委員会は、投票終了後すみやかに開票を行い、当選者を決定する。

(2009年5月23日制定)