現代民俗学会 会則

現代民俗学会会則


1章 名称
 1条 本会は現代民俗学会 (国際名 The Society of Living Folklore:略称 SLF)と称する

2章 目的
 2条 本会は、民俗学の研究に携わるものによる研究成果の発表と、会員の相互交流を通して、民俗学の発展に寄与することを目的とする

3章 活動
 3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う
  (1) 学術研究誌の発行
  (2) 年次大会の開催
  (3) 研究会の開催
  (4) その他本会の目的達成に必要な事業

4章 会員
 4条 会員は本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを済ませ、運営委員会による承認を経たものとする
 5条 会員は以下の権利を持つ
  (1) すべての会員は、総会における議決権をもつ
  (2) すべての会員は、会誌の配布を受ける
  (3) すべての会員は、本会が開催する年次大会、研究会、その他の本学会が開催する事業に参画することができる
 6条 会員は、定められた会費を納めなければならない
 7条 会員は、本人の申し出により退会することができる
 8条 継続して2年会費を滞納した会員は、退会したものとみなす

5章 会議
 9条 通常総会は毎年1回、会長が招集する
  2 運営委員会の発議により、会長は臨時総会を招集することができる
  3 会員の5分の1以上が署名をもって要求した場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない
 10条 総会は最高の議決機関であり、次の事項を審議する
  (1) 役員の選出
  (2) 予算および決算
  (3) 重要な事業
  (4) その他、本会の運営に関わる重要事項
  2 総会の議長は、その都度、会員の中から選出する
  3 総会の議決は、出席した会員の過半数による。
   ただし、会則の改正および本会の解散は、出席した会員の3分の2以上の同意をもってこれを決定する
 11条 運営委員会は、会務に関わる審議および会務の執行を行う
  2 運営委員会は、運営委員によって構成する
  3 運営委員会は、会長の招集により随時開催する

6章 役員
 12 条 本会に役員として運営委員13 名(会長1 名を含む)、監査2 名を置く
 13 条 会長については以下のように定める
  (1) 会長は本会を代表し、その運営を統括する
  (2) 会長は運営委員の互選により選出する
  (3) 会長の任期は2 年とする
  (4) 会長は通算2 期を超えないものとする
 14 条 運営委員については以下のように定める
  (1) 運営委員は学会の事業の運営と執行の責任を負う
  (2) 運営委員は会員のなかから選出する。選出規約については別途定める
  (3) 運営委員の任期は2 年とする
  (4) 運営委員は、連続して3 期以上、通算5 期をこえてつとめることはできない
 15 条 監査については以下のように定める
  (1) 監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する
  (2) 監査は会員のうちから選出し、総会の承認を得るものとする
  (3) 監査の任期は2 年とする
  (4) 監査は、連続してつとめることはできない
 16 条 本会は第3 条の事業を行うために、各種委員会として、総務委員会、編集委員会、研究企画委員会をおく。

 また運営委員会は必要に応じて専門委員会を設置することができる。
 各種委員会の委員長は運営委員のなかから選出し、委員は、運営委員会が会員のなかから推薦し、会長がこれを委嘱する

7章 会計
 17 条 本会の会計年度は4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる
 18 条 本会の会計は、会費、研究会等参加費、雑誌売上、寄付およびその他の収入をもって支弁する
 19 条 本会会則の改正は、運営委員会の発議、もしくは会員の5 分の1 以上の要求により、総会に提案
することができる

付 則
 1 本会事務局の所在は、運営委員会において定める
 2 本会は2008 年5 月18 日をもって設立された
 3 本会則は2008 年5 月18 日に制定し、即日施行する
 4 本会則は2009 年5 月23 日に改正し、2010 年度定例総会日に施行する